当院の施設基準

奥村歯科施設基準

奥村歯科診療所の施設基準は以下の通りです。

歯科初診

歯科診療で院内感染対策として、装置・器具の設置などの取り組みをしている施設が算定できる施設基準です。

1.口腔内で使用する歯科医療器具を患者ごとに交換する、専用の装置で洗浄・滅菌処理を徹底するなど、院内感染対策を行っている。

2.感染症患者に対応できる体制が整っている。

3.感染症予防対策に関する規定の研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤医師(歯科医師)が在籍している。

4.職員を対象とした院内感染防止の院内研修を行っている。

5.院内感染防止対策を実施している旨を掲示している。

6.年に1回、院内感染防止対策の実施状況を地方厚生支局長に報告している。

7.令和4年3月31日時点で歯科点数表初診料の注1の届け出を行っている場合は、令和5年3月31日までの間に限り、3及び4の基準を満たしているものとみなす。ただし、令和3年4月1日から、令和4年3月31日の間に3の研修を受講した者は、当該研修を受けた日から2年を経過する日までは、当該基準を満たしているものとみなす。

 

歯科外来診療医療安全対策(外安全1)

歯科治療は、患者さんが不安や緊張、様々な身体的ストレスがかかります。
治療中に患者さんに万一の緊急事態が起こった場合、適切に対応できる必要があります。
AEDなどの医療機器を備えたり、予め医科医療機関と密接に連携するなど、患者さんが、安心・安全に歯科医療を受けられるような体制を整えた施設が算定できる施設基準です。

1.歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。

2.偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。

3.歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。

4. 医療安全管理者が配置されていること。
ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。

5.患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。
また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。

・自動体外式除細動器(AED)
・ 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
・ 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
・ 血圧計
・ 救急蘇生セット

6.診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。
ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。

7.以下のいずれかを満たしていること。

・公益財団法人日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業に登録することにより、継続的に医療安全対策等に係る情報収集を行っていること。
・ 歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善を実施する体制を整備していること。

・当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。

8.7の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。

歯科外来診療感染対策(外感染1)

歯科外来診療感染対策加算1(外感染1)とは、歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されている施設にて算定いただける新設の施設基準です。

歯科外来診療環境体制加算1(外来環)

歯科外来診療環境体制加算(外来環)とは治療中に偶発症などの緊急事態が発生した際に初期対応ができる体制や設備を完備していることと、感染防止対策や滅菌対策を施していると、厚生労働省により定められた基準をクリアしている歯科医院のみ認定される制度です。

歯科治療総合医療管理料(医管)

歯科治療総合医療管理料(医管)とは、歯科治療時に全身状態をモニタリングして管理できる設備を完備している歯科医院のみ認定される制度です。

全身疾患を持つ歯科の患者に対して、医科の主治医との連携によりさまざまな情報を得たうえで全身管理下に歯科治療を行えます。

医管の算定対象となる患者には、高血圧性疾患、虚血性心疾患、不整脈、心不全、脳血管疾患などが含まれます。

口腔管理体制強化加算(口管強)

口腔管理体制強化加算(口管強)とは、乳幼児期から高齢期までのライフコースを通した継続的・定期的な口腔管理によって、歯科疾患の重症化予防に取り組んでいる歯科医院を評価する加算制度です。

口腔管理体制強化加算(口管強)届出済歯科医院は次の基準を満たしています。

1.歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士が、それぞれ1名以上配置されていること。

2.次のいずれにも該当すること。
・過去1年間に歯周病安定期治療(Ⅰ)又は歯周病安定期治療(Ⅱ)をあわせて30回以上算定していること。
・過去1年間にフッ化物歯面塗布処置又は歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算をあわせて10 回以上算定していること。
・クラウン・ブリッジ維持管理料を算定する旨を届け出ていること。
・歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準を届け出ていること。

3.過去1年間に歯科訪問診療1若しくは歯科訪問診療2の算定回数又は連携する在宅療養支援歯科診療所1若しくは在宅療養支援歯科診療所2に依頼した歯科訪問診療の回数があわせて5回以上であること。

4.過去1年間に診療情報提供料又は診療情報連携共有料をあわせて5回以上算定している実績があること。

5.当該医療機関に、歯科疾患の重症化予防に資する継続管理に関する研修(口腔機能の管理を含むものであること)、高齢者の心身の特性及び緊急時対応等の適切な研修を修了した歯科医師が1名以上在籍していること。なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。

6.診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の診療所にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。

7.当該診療所において歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。

8.5に掲げる歯科医師が、以下の項目のうち、3つ以上に該当すること。

・過去1年間に、居宅療養管理指導を提供した実績があること。
・地域ケア会議に年1回以上出席していること。
・介護認定審査会の委員の経験を有すること。
・在宅医療に関するサービス担当者会議や病院・介護保険施設等で実施される多職種連携に係る会議等に年1回以上出席していること。
・過去1年間に、栄養サポートチーム等連携加算1又は栄養サポートチーム連携加算2を算定した実績があること。
・在宅医療又は介護に関する研修を受講していること。
・過去1年間に、退院時共同指導料1、退院時共同指導料2、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者連携指導料又は在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定した実績があること。
・認知症対応力向上研修等、認知症に関する研修を受講していること。
・自治体が実施する事業に協力していること。
・学校校医等に就任していること。
・過去1年間に、歯科診療特別対応加算又は初診時歯科診療導入加算を算定した実績があること。

9.歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削や義歯の調整、歯冠補綴物の調整
時等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を確保していること。

10.患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。

・自動体外式除細動器(AED)
・ 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
・ 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
・ 血圧計
・ 救急蘇生セット
・歯科用吸引装置

在宅療養支援歯科診療所2(歯援診2)

より一層の高齢化が進行する中で、医科医療機関や地域包括支援センター等との連携を図り、在宅または介護施設等における療養を歯科医療面から支援するのが在宅療養支援歯科診療所です。

在宅患者歯科治療時医療管理料(在歯管)

在宅患者歯科治療時医療管理料(在歯管)は、高血圧、心不全、脳血管障害などの歯科治療に影響を受けるであろう基礎疾患を持つ患者さんの治療時に、全身状態をモニタリングして管理できる歯科医院のみ認定される制度です。

歯科訪問診療(歯訪診)

歯科訪問診療(歯訪診)とは、身体的や精神的理由で歯科医院に通院ができない患者に対して、歯科医師や歯科衛生士が自宅や介護施設、病院などに訪問して治療を行う制度です。

有床義歯咀嚼機能検査、咀嚼能力検査及び咬合圧検査(咬合圧)

義歯(入れ歯)装着時の下顎運動、咀嚼能力または咬合圧を測定するために、歯科用下顎運動測定器、咀嚼能力測定用のグルコース分析装置または歯科用咬合力計を備えています。

歯科リハビリテーション2(歯リハ2)

顎関節症の患者さんに、顎関節治療用装置を制作し、指導や訓練を行っています。

手術用顕微鏡加算(手顕微加)

3根管以上の複雑な根管形態を持つ歯に対して、歯科用3次元エックス線断層撮影装置を用いた画像診断の結果に基づいて手術用顕微鏡を用いて根管治療を行い、加圧根充を行うことができる歯科医院のみ認定される制度です。

歯科技工士連携加算1(歯技連1)

歯技連1歯科技工士連携加算1(歯技連1)とは、歯科医師と歯科技工士が対面で口腔内の確認や色調採得などの業務を行い、その結果を補綴物の製作に活用した場合に所定点数に加算されるものです。

CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー(歯CAD)

CAD/CAMと呼ばれるコンピュータ支援設計・製造ユニットを用いて製作される冠やインレー(かぶせ物、詰め物)を用いて治療を行っています。

歯根端切除術(根切顕微)

根切顕微とは、歯根端切除術(しこんたんせつじょじゅつ)において、顕微鏡を使って歯根の先端をカットした断面を観察するモダンテクニックを行える施設のみ認定される制度です。

クラウンブリッジ維持管理料(補管)

クラウンブリッジ維持管理料とは、クラウンブリッジをセットした日から2年以内にクラウンブリッジを新たに作製しても、その製作に関連する全ての点数は0点となるルールを認められる施設のみ認定される制度です。
補綴物維持管理料は、保険治療で新たに作製した技工物(インレーを除く)については、一定の期間、再装着や作り直しにかかる保険請求がありません。

歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(歯外在ベⅠ)

当院では、歯科医療に従事するスタッフの賃金改善を実施し、働きやすい職場環境と充実し た人員体制の整備に努めております。